当サイトでは過去に「各種情報提供」や「36協定の上限とは?」といった記事で36協定について解説してきました。しかし、まだまだ36協定についての疑問や不安は残っています。今回は36協定に関する質問でも特に多い「管理職は対象外」という情報について解説していきます。

36協定を簡単におさらい

まずは「36協定」について簡単におさらいをしておきましょう。
日本では、労働基準法第32条によって「使用者(企業)は、労働者に1日8時間、1週間で40時間を超える労働をさせてはいけない」と決められています。
ですが、多くの会社には忙しい時期(繁忙期)と暇な時期(閑散期)があり、上記のルールを常に守るというのはかなり難しいのが現状です。
そこで、会社の状況に合わせた働き方ができるように労働時間の延長や休日出勤ができるように施行されたのが36協定となります。労働基準法第36条で定められたことから36協定と呼ばれるようになったと言われています。

管理職は36協定の対象外という噂はホント?

管理職は36協定の対象外という噂の真相

それでは、当記事の本題である「管理職は36協定の対象外なのか?」といった点をサクッと解説していきましょう。

管理職は36協定の対象外にならない?

36協定の対象者は「管理監督者以外の社員・契約社員・アルバイト・パート」となります。
上記の条件だけを見て「やっぱり管理職は対象外なのか」とガッカリした人も多いですよね。しかし、「管理職=管理監督者」というわけではありません。労働基準法第41条には管理監督者は「監督もしくは管理の地位にある者」と記載されているからです。
以下の管理監督者の要件を満たしていなければ管理職あっても36協定の対象者になる可能性があります。

・一定部門等を統括する立場である
・会社経営に関与している
・労働時間や仕事量を自身でコントロール出来る
・給与面で優遇されている

管理職が別の会社に派遣社員として出向した時は?

所属している会社によっては、管理職が別の会社に派遣社員として出向するといったケースもあります。
その際は「派遣先での業務内容」に注目してみましょう。
派遣先で先程の管理監督者の条件を満たしている場合は、36協定の対象外になる可能性が高くなり、逆に別の会社での業務内容が管理監督者に当てはまらない場合は、36協定を締結する必要があります。

出向先で管理監督者になった時は?

出向先で管理監督者になる場合もあります。その場合は、出向先で労働時間の制限の適用除外になる出向者になることから、36協定の対象外になる可能性が高くなります。

まとめ

管理職は36協定の対象外になるという噂ですが、「管理監督者の条件を満たした場合」のみ対象外になる可能性が高いというのが現状です。逆に言えば、職場や会社では管理職と呼ばれる役職であっても、管理監督者の条件を満たしていなければ36協定の対象だということです。
管理職というよりも「自分の業務内容」や「管理監督者の条件」に注目することが大切となります。