当サイトでは36協定を中心に様々な労働環境に関する情報を発信してきました。今回は「労働組合」にスポットライトをあてたいと思います。労働組合って加入しないといけないの?どんなメリットとデメリットがあるの?など、よく聞く疑問についてわかりやすく解説していきます。 労働組合に関する情報は「各種情報提供」のページを参照してください。 労働組合とは? 厚生労働省によると労働組合とは「労働者が主体となって自主的に労働条件の維持・改善や経済的地位の向上を目的として組織する団体」です。 労働者が団結して、雇用の維持や給与を含めた労働条件の改善について交渉を行う組織となります。労働条件の改善要求以外にも、組合員からの不満や苦情を企業・会社に伝える、不当な解雇を防ぐといった活動も行っています。簡単に説明すると企業・会社と組合員(労働者)が良好な関係を築くためのチームといったイメージになります。 労働組合は加入しなくても良い? 労働組合への加入が強制だと勘違いしている人も意外と多くいます。ですが、労働組合への加入・参加は従業員本人が決めることができます。入社する際に加入しないと拒否するだけでOkです。ですが、組合と会社の間に「ユニオン・ショップ協定」がある場合は、実質的に組合への加入を強制させられるケースがあるといった点に注意が必要です。 労働組合に加入するメリット 従業員が労働組合に加入するメリットは以下となります。 不当な取り扱いに対抗できる 労働組合に参加する最大のメリットは「不当な理由による解雇・減給に対抗できる」といった点です。 労働組合は「労働組合法」により、組合員が不当な取り扱いを受けた際に会社と半強制的に交渉することが可能となっています。 自分ひとりだけではどうすることもできないような状況でも労働組合に加入していれば、会社に対抗することができます。 労働環境の改善を要求できる 会社で働いている時に給与や福利厚生に不満を持つこともありますよね。 そんな時に労働組合を通じて経営陣に労働環境や雇用条件の改善を要求することができます。労働組合と会社は対等な立場なので、経営陣が真摯に対応してくれる可能性が高くなります。 労働組合に加入するデメリット もちろん、労働組合への加入はメリットだけではなく、デメリットもあります。 メリットとデメリットをしっかりと把握して、自分に必要だと感じた際は労働組合への加入を真剣に考えてみてください。 組合費が発生する 労働組合に加入している期間は、組合費を支払う必要があります。金額は労働組合によって多少異なりますが、毎月数千円程度の出費が必要になります。 労働組合での仕事が増える 労働組合では、定期的に開催されているイベントへの参加や組合活動に関する書類作成といった仕事を任されることがあります。普段の仕事にプラスして労働組合の仕事を定期的にしなければいけないので、負担が増えるといった点はデメリットといえるでしょう。 まとめ ほとんどの企業・会社にある労働組合には、今回紹介した数多くのメリットとデメリットがあります。 […]
Author: Nana
日本人の働き方はおかしい?長時間労働が当たり前になった理由
「日本人の働き方がおかしい」とよく耳にしませんか?「働き方改革」である程度マシになったと感じている人もいるかもしれませんが、実は改善しなければいけない点はまだまだ残されています。本記事では日本人の働き方がおかしいと言われるようになった理由を考察してまとめてみました。 日本で生まれ育ち、そのまま就職すると、日本の労働環境が当たり前だと感じてしまいます。ですが、海外から見ると、日本の労働環境はかなり異常だと言われています。一体、どこが異常なのか主なポイントを挙げてみましょう。 長時間労働が当たり前 前回の記事「過重労働と長時間労働の違い」で解説した通り、現在の日本では1日の労働時間の上限が原則1日8時間、1週間40時間に定められています。実際に働いていている人の中で、どれだけの人がこの基準を守ることができているでしょうか?残念ながら、多くの人は法定労働時間を超えて働く長時間労働が当たり前になっています。 厚生労働省が発表した令和3年の過労死等防止対策白書では、週49時間以上働くひとの割合が「21.5%」でした。5人に1人は長時間労働をしているという計算ですね。アメリカの「18.3%」、フランスの「12.3%」、ドイルの「8.9%」と比べるとどれだけ長時間労働をしている人が多いか一目瞭然です。 有給休暇を消化しない 日本人の働き方がおかしいのは長時間労働の多さだけではありません。 実は海外と比べると「休日の数」が圧倒的に少ないといった特徴があるます。改善されたと言われる日本人の有給休暇取得率は「50%」、主要先進国のアメリカ「71%」やフランス「93%」と比べるとかなり低くなっています。海外ではポジティブな理由で有給休暇を活用するのが当たり前となっています。一方、日本人の多くは「万が一のため」や「仕事をサボっていると思われたくない」といったネガティブな理由から有給休暇を消化しない人ばかりとなっています。 サービス残業が当たり前 サービス残業が当たり前になっている人はいませんか? その感覚はおかしいと気付きましょう。働いたのに賃金が発生しないサービス残業を国は認めていません。実労働1日8時間、1週間40時間を超えて従業を働かせる場合は、必ず時間外労働として、割増賃金を企業は支払わなければいけません。サービス残業があるのが当たり前なのではなく、サービス残業をしなければいけない労働環境は異常だと忘れないようにしましょう。 過重労働・長時間労働が当たり前になった理由 では、なぜ日本人の働き方がおかしくなったのでしょうか? その主な理由は以下となります。 間違った仕事観 「仕事を頑張っている=遅くまで働いている」と考えている人も多いですよね。 残念ながら、その考えは間違いです。日本人に定着した遅くまで働いて頑張っているという考えは海外では通用しません。普通に考えれば、仕事ができる・仕事を頑張っている人は就業時間内に自分の仕事を終わらせるからです。 帰ることができるのに周りが残業をしているから自分も残業をするという多くの日本人が持つ考えを捨ててしまいましょう。 終身雇用の弊害 最近は当たり前ではなくなってきましたが、いまだに終身雇用至上主義の日本人も多く残っています。もちろん、1つの企業で定年まで勤め上げることも素晴らしいことです。ですが、この終身雇用が原因で長時間労働や必要のない休日出勤が発生しているとも言われています。 終身雇用ということは、同じ職場で上司・同僚・部下と長期間一緒に働くことになります。そうなると自然に上司の顔色をうかがうようになってしまいます。その結果、上司から良い評価を得ようとして、長時間労働やサービス残業を進んでしようとする人が続出します。 この終身雇用の弊害による労働環境の悪循環も日本人の働き方がおかしいと言われる理由の1つです。 異常な労働環境から脱出するためには? 日本のおかしい働き方・労働環境から脱出するには「仕事は仕事」「他人は他人」と割り切ることが大切となります。みんなが残業しているからといって自分も残業をするといった行為をやめることから始めましょう。残業をしていないから正しい評価をしてくれないというケースは会社が異常なのです。先程も述べましたが、仕事ができる人は就業時間内にしっかりと自分の仕事を終わらせています。残業をしていないからサボっていると評価を下す会社は労働環境が良くなる可能性も低いと言われています。働ける会社は1つだけではありません。しっかりと正しい評価をしてくれる会社に転職するのも1つの方法です。 […]
過重労働と長時間労働の違うってホント?その違いをサクッと解説
当サイトではこれまでに様々な地域・団体との「長時間労働是正に向けた共同宣言」に関する情報を発信してきました。実は、労働者の中には「過重労働」と「長時間労働」を混同している人が意外と多くいます。そこで本記事では過重労働と長時間労働の違いについて解説していきたいと思います。 まずは時間外労働の上限規制を把握しよう 過重労働と長時間労働の違いを理解する前に大切となるのが「時間外労働の上限規制の把握」です。 日本では、法定労働時間は原則として「1日8時間・1週間40時間以内」と定められています。こちらの時間を超えて働く場合は、企業と労働者は労働基準法第36条による協定(通称36協定)を結ぶ必要があります。 2019年4月1日から施行された改正労働基準法により、時間外労働は罰則つきで上限時間が設定されました。これにより時間外労働の上限は「月45時間・年360時間」と定められ、臨時的な特別の事情がなければ上限を超えて時間外労働をすることができなくなりました。 もちろん、臨時的な特別の理由があっても以下を超える時間外労働はできなくなっています。 ・年720時間以内 ・2~6ヶ月の平均80時間以内 ・1ヶ月あたり100時間未満 上記に違反した場合は、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が課せられる可能性があります。さらに、月100時間未満、2~6ヶ月の平均が80時間を超える時間外労働は厚生労働省によって「過労死ライン」とされているので、企業は細心の注意を払う必要があります。 36協定に関する基本的な情報は「各種情報提供」や「36協定の上限とは?」を参考にしてください。 過重労働と長時間労働の違い それでは、過重労働と長時間労働の違いについて勉強していきましょう。 過重労働とは? 過重労働とは、時間外労働・休日労働が「月100時間を超える」または「2~6ヶ月の時間外労働の平均が月80時間を超える」といった条件を満たし、「不規則な勤務や度重なる休日出勤などが原因で、労働者の身体・精神に大きな負荷がある働き方のこと」を指します。 先程の過労死ラインを超える労働や精神障害ラインと言われる月160時間を超えおる労働は全て過重労働だということになります。 時間外労働とは? 長時間労働とは、実労働時間が法定労働時間を大きく上回ることを指します。 長時間労働は「週○時間以上」や「月○時間以上」といった明確な基準はありません。なので、どれぐらい時間外労働をしたら長時間労働になるかには個人差があります。 心身への負荷の有無がポイントになる 過重労働と長時間労働の違いとして多く挙げられるのが「身体的・精神的負荷の有無」です。 長時間労働は、法定労働時間を大きく上回る状態のことを指しますが、過重労働は健康を損なう身体的負荷と精神障害をもたらす精神的負荷が含まれています。 どちらも法定労働時間を超えた労働など、似ている点はありますが、心身への負荷の有無といった大きな違いがあることを覚えておきましょう。 まとめ 以上が、過重労働と長時間労働の違いとなります。 […]
管理職は36協定の対象外ってホント?わかりやすく解説します!
当サイトでは過去に「各種情報提供」や「36協定の上限とは?」といった記事で36協定について解説してきました。しかし、まだまだ36協定についての疑問や不安は残っています。今回は36協定に関する質問でも特に多い「管理職は対象外」という情報について解説していきます。 36協定を簡単におさらい まずは「36協定」について簡単におさらいをしておきましょう。 日本では、労働基準法第32条によって「使用者(企業)は、労働者に1日8時間、1週間で40時間を超える労働をさせてはいけない」と決められています。 ですが、多くの会社には忙しい時期(繁忙期)と暇な時期(閑散期)があり、上記のルールを常に守るというのはかなり難しいのが現状です。 そこで、会社の状況に合わせた働き方ができるように労働時間の延長や休日出勤ができるように施行されたのが36協定となります。労働基準法第36条で定められたことから36協定と呼ばれるようになったと言われています。 管理職は36協定の対象外という噂はホント? それでは、当記事の本題である「管理職は36協定の対象外なのか?」といった点をサクッと解説していきましょう。 管理職は36協定の対象外にならない? 36協定の対象者は「管理監督者以外の社員・契約社員・アルバイト・パート」となります。 上記の条件だけを見て「やっぱり管理職は対象外なのか」とガッカリした人も多いですよね。しかし、「管理職=管理監督者」というわけではありません。労働基準法第41条には管理監督者は「監督もしくは管理の地位にある者」と記載されているからです。 以下の管理監督者の要件を満たしていなければ管理職あっても36協定の対象者になる可能性があります。 ・一定部門等を統括する立場である ・会社経営に関与している ・労働時間や仕事量を自身でコントロール出来る ・給与面で優遇されている 管理職が別の会社に派遣社員として出向した時は? 所属している会社によっては、管理職が別の会社に派遣社員として出向するといったケースもあります。 その際は「派遣先での業務内容」に注目してみましょう。 派遣先で先程の管理監督者の条件を満たしている場合は、36協定の対象外になる可能性が高くなり、逆に別の会社での業務内容が管理監督者に当てはまらない場合は、36協定を締結する必要があります。 出向先で管理監督者になった時は? 出向先で管理監督者になる場合もあります。その場合は、出向先で労働時間の制限の適用除外になる出向者になることから、36協定の対象外になる可能性が高くなります。 まとめ 管理職は36協定の対象外になるという噂ですが、「管理監督者の条件を満たした場合」のみ対象外になる可能性が高いというのが現状です。逆に言えば、職場や会社では管理職と呼ばれる役職であっても、管理監督者の条件を満たしていなければ36協定の対象だということです。 管理職というよりも「自分の業務内容」や「管理監督者の条件」に注目することが大切となります。
36協定と共に考える10ベット(10bet)
昭和の時代から長い事暗黙の了解としてずっと存在していたブラック企業の問題が少しずつ表に出てきて(まだ氷山の一角であることは間違いありませんが...)そんなブラック企業も少しずつ改善されていっている(会社もあり、改善されていない会社も多々ありそうですが)ところですね。 そんな悩める社会人の救世主ともいえる36協定のおかげか、働き方改革なんていう言葉も囁かれるようになってきました。かく言う筆者も、会社を辞めて現在はフリーライターとして家で働いています。会社にいながらも副業をしている方もいれば、別の会社に転職する方も増えていて、余暇も増えてきたという方もいらっしゃるのではないでしょうか? そんな余暇を副業として遊び感覚でオンラインカジノをはじめる方も増えているようです。何故ギャンブルなはずのオンラインカジノが副業たりえるかというと、日本でギャンブルといえば賭けるお金の多くをテラ銭として胴元にほぼ必ず持っていかれてしまうので、当然のごとく胴元側が勝つような仕組みになっているし、稼げるようなものではないという印象になってしまうのは間違いないでしょう。しかし、オンラインカジノは大手のサイトでは逆にボーナスとよばれる恩恵を受けられるようになっています。 そんなオンラインカジノの中でも特におススメできるのが10ベット(10bet Japan)というオンラインカジノ。こちらが何故おススメかというと、まず日本で一番遊ばれているオンラインカジノであるという事。しかもスポーツベットも出来るので、かなり遊びやすくなっています。スポーツベット、ライブカジノのそれぞれに初回入金ボーナスというモノが存在し、まずスポーツベットでは最大1万円、ライブカジノの方では最大10万円分ものボーナスが受け取れてしまいます。馴染みがあるので遊びやすいスポーツベットでも良いし、ドキドキ出来る上に覚えてしまえば必勝法だってみつかるかも?なライブカジノで遊んでも良いという選択肢の多さや、さらにその中でもしも、現状維持程度のギャンブル戦績だったとしてもボーナス分は確実に勝ててしまい、当然のことながら換金もできるので遊びながらのお小遣い稼ぎとしては非常に優秀なわけです。これがオンラインカジノ10ベットが副業足りえてしまう理由です。 働き方改革の波で出来た時間でオンラインカジノ10ベット、まずは試しに遊んでみてはいかがでしょうか。
連合静岡 かべしんぶん5月号の発行 ~「Action!36」の取り組みを紹介!
2019.05.13 2019年5月13日(月)かべしんぶん5月号を発行しました。今月は、第90回地協メーデーでの取り組みや静岡県社会保険労務士会との長時間労働是正に向けた共同宣言の締結など、「Action!36」の活動を紹介しています。
連合静岡 湖西地協メーデーで 「Action!36」アピール!
2019.05.12 今年の連合静岡地協メーデーでは、「Action!36」の取り組みとして『36協定』を知ってもらう取り組みを中心に展開しています。会場では、「Action!36」の取り組みとしてユニオニオンのクイズが載ったかわいいうちわを配布させていただきました!ぜひクイズに挑戦してみてくださいね。◯法律で決められている労働時間は原則一日8時間、一週40時間です!◯残業にもルールがあるのをご存知ですか?◯長時間労働をなくすカギは36協定!みんなで世論喚起につながるムーブメントを起こしていきましょう! 鈴木道易議長(自動車総連)が主催者を代表し挨拶させていただきました。右手には、「Action!36」のうちわが!
愛知県社会保険労務士会との長時間労働是正に向けた共同宣言
2019.04.11 2019年4月11日(木)、愛知県社会保険労務士会との長時間労働是正に向けた共同宣言を締結しました。参加者は、愛知県社会保険労務士会から大滝春義会長、墨華代副会長、市川孝友常任理事 の3名、連合愛知からは佐々木会長、三島事務局長、梅田・中島副事務局長、鈴木局長の5名です。共同宣言の締結では、長時間労働是正に向けた共同宣言と連合愛知で製作した「36の日記念日 協賛証」の授与を実施し、共同宣言を機に連携をさらに強化していくことを確認しました。
東京都社会保険労務士会との長時間労働の是正に向けた共同宣言
2019.04.11 「長時間労働の是正に向けた共同宣言」を確認 働き方改革の推進に労働組合、社会保険労務士の役割意識を共有 4/11 (木) 芝パークホテルにて、東京都社会保険労務士会と連合東京との定期懇談会を開催した。 社労士会側出席:大野会長、伊原、河村、斎藤、寺田、林、眞家、松崎、味園副会長、眞鍋専務理事、長尾、仕田原常務理事、福井事務局長、関口総務課長 連合東京側出席:岡田会長、白川会長代行、杉浦事務局長、村上、内村、吉岡、二木、大澤、蒔田、真島各副事務局長、早乙女、柳川、小林、坪川各ブロック地協事務局長、傳田、長谷川局長、久保副局長、平野副部長 連合東京・岡田会長は、社労士制度発足50周年の記念行事を終えた労をねぎらい、継続している春闘の賃上げ状況を説明、同時に多くの働き方改革課題への労使協議が進んでいることを紹介した。そして、労働組合のない多くの企業における働き方問題での具体的なアドバイスを要請した。 東京社労士会・大野会長は、この定期懇談会を通じて多くの意見交換がなされてきた。そして、共通する課題が多いことが理解されてきたと思う。働き方改革の普及へ企業との協同作業はまさに社労士の仕事の核心的内容。また、社労士会として全国約42,000名、東京で10,600名の社労士は社労士法の目的をしっかりと理解して行動することを再認識していきたい。倫理に反する一部の社労士もおり、厚生労働省とも先日協議している。 と挨拶 両組織からの報告事項は、連合東京からは①2019春季生活闘争関連(賃上げ、働き方改革への単組の取り組み)、②東京都、東京労働局、外国人技能実習機構への要請内容紹介、③連合東京の労働相談の状況報告が、そして、東京都社労士会からは、①働き方改革支援の取組状況、②労働紛争解決センター活動状況、③がん患者・障がい者等就労支援取組状況、④社労士法制定50周年記念事業実施状況、⑤無料相談コーナー実施状況報告などが行われた。 懇談会では、両組織で検討した「長時間労働の是正に向けた共同宣言」を岡田、大野会長が書面に署名(写真)して、共同宣言として確認された。
中小企業家同友会全国協議会:メッセージ
2019.03.22 中小企業家同友会全国協議会は、1975年に「中小企業における労使関係の見解」(略称「労使見解」)を発表、労使の信頼関係をベースにした企業づくりの運動を進めてきました。本年3月には『働く環境づくりの手引き』を発刊、経営指針(経営理念・10年ビジョン・経営方針・経営計画)に労働環境改善を明確に位置づけ、労使が力を合わせて労働時間短縮などに取り組むことを全国的運動として推進しています。 また、『就業規則のつくり方』(日本法令)も発行し、10人未満の企業の法令順守への対応をすすめています。これらを進める上では公正な取引関係の実現が不可欠です。各方面への政策提言の活動を展開し、公正・公平な社会の実現に向けて取り組んでいきます。よろしくお願いします。 中小企業家同友会全国協議会会長 広浜 泰久